控除方法でVAT申告した事業者は、付加価値により直接にVATを申告する方法に変更する際、控除方法の適用時間中に発生した未控除の仕入VAT(控除方法の適用時間中に発生したが、還付された仕入VATを抜き)は法人税を確定申告する際、損金に算入できる。